貸切バス運行について

貸切バスの交替運転者の配置基準について

国土交通省は、この度、貸切バスの交替運転者の配置基準を改正しました。貸切バスの交替運転者の配置基準が策定され平成25年8月1日(一部は平成26年1月1日)から適用されました。

労働基準法では自動車運転者の労働実態に鑑み、拘束時間、休息時間について「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)により、基準を定めています。

バス乗務員の過労防止・安全運行のため、労働基準法による拘束時間、休息時間等について運行基準が設けられています。

運行内容によっては交替運転士のための宿泊・仮眠施設の手配および料金のご負担や運行途中に20分以上の休憩時間の確保をお願いすることがありますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

お客様、旅行業者様におかれましては、これらの運行基準を十分にご理解の上、旅行プランの作成等にご協力をお願いいたします。

ポイント1 拘束時間について
  • 始業時(出勤)から終業時(退勤)までの時間をいいます。
  • 乗務員の1日の拘束時間については原則13時間以内です。
ポイント2 休息期間について(宿泊を伴う旅行)
  • 拘束時間と拘束時間の間には、連続8時間以上の休息期間を設けなければなりません。
    (宿泊を伴うご旅行の場合、宿での終業後、翌日の宿での始業までで8時間以上)
ポイント3 運転時間について
  • 1日あたり平均で9時間が限度です。(2日を平均して)
  • 運転開始後、4時間以内または4時間経過直後に30分以上の休憩等を確保することにより運転を中断しなければなりません。ただし、運転開始後4時間以内に運転を中断し分割して休憩をとる場合は、少なくとも1回につき10分以上必要です。
ポイント4 走行距離について
  • 原則一運行あたり500kmまで

有料道路利用時には、当社ETCカード利用による通行料金の立替も承っておりますが、当日の領収書の発行はできません。